東京泌尿器科医会について

事務局

〒154-0003
世田谷区野沢3-2-8-101
こだいら泌尿器科内
TEL.03-3410-2373
FAX.03-3410-2373
tokyourology@gmail.com

東京泌尿器医会会則

2022年4月(改定)

第1条 : 本会は東京泌尿器科医会と称し、事務局を東京都内に置く。
第2条 : 本会は、泌尿器科学及び泌尿器科医療全般の発展、普及を図り、あわせて泌尿器科医自らの生涯教育と医道の高揚を通じ、社会的にも泌尿器科医療環境の改善向上に努めることを目的とする。
第3条 : 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
  • 研修会・講習会などの学術集会の開催
  • 泌尿器科医療の啓蒙と地域医療の向上
  • 生涯教育の実施と医師としての資質の向上
  • 会報の発行
  • 会員の相互援助と親睦交流
  • その他本会の目的を達成するための事業
第4条 : 本会は、東京都各地区において、泌尿器科医療に関係する医師をもって構成する。
第5条 : 会員は次の3種とする。
  • 正 会 員 : 東京都で開業・勤務する日本泌尿器科学会に所属の医師
  • 特別会員 : 本会員の中より理事会において推薦されたもの
  • 賛助会員 : 本会の目的に賛同する正会員以外の法人またはそれに準ずるもの
  • 名誉会員 : 会長または役員経歴4期以上かつ75歳以上のもの
第6条 : 会員となるには所定の入会手続きをとり、会長の承認を受けなければならない。
また会員は所定の会費を納入しなければならない。
第7条 : 会員は医の倫理を自覚し、反社会的行為をしてはならない。本会の規則に違反した会員は、その資格を喪失する。

第8条 : 本会に次の役員を置く。
  • 理事は10名以上、20名以内。うち会長1名副会長2名とする。
  • 会長、副会長は理事の互選とする。
  • 監事は2名とし、理事と兼任できない。
  • 役員の選出は別に定める規定により会員の中より総会で選任する。
第9条 : 会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事はそれぞれ会務を分担処理する。
監事は本会の会務と経理を監査する。
第10条 : 役員の任期は2年間とする。但し再任を妨げない。
第11条 : 本会に顧問を置くことができる。顧問の任期は役員の任期とし理事会で承認をうけることとする。
第12条 : 定期総会は年1回、会長がこれを招集する。また会長が必要と認めた場合に臨時総会を招集する。
第13条 : 役員会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
会長が必要と認めるときは、役員会に図り委員会を設置することができる。
第14条 : 総会は、委任状を含め過半数の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の賛成による。
第15条 : 総会の進行は議長が行うが、議長は役員より選任される。
第16条 : 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって当たる。
第17条 : 本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第18条 : 本会規約の変更は役員の議を経て総会の承認を得るものとする。


附  則

  • 事務局は
    〒154-0003  東京都世田谷区野沢3-2-8-101
            こだいら泌尿器科内
    TEL:03-3410-2373
    FAX:03-3410-2373
  • 各種委員会として、総務・学術・広報・保険・会計などをおく。
  • 東京都の地区割は都医師会に準じ、中央・城東・城西・城南・城北・多摩の6地区とする。
  • 会費は、正会員 年額5000円、賛助会員 年額20000円、名誉会員は会費免除とする。
  • 第5条の1.正会員について、2022年3月現在正会員であるものについては、勤務地や日本泌尿器科学会に所属していることを問わない。